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誤解が多い取引条件Ex-works(工場引き渡し条件)とは?

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貿易業界で働いていると、取引条件(インコタームズ)は避けては通れない問題です。取引条件については、国際商業会議所が策定しており、数年に一度内容が更新されています。現在はIncoterms 2010が最新になりますが、便宜上インコタームズを使っている場合も多く、誤解が生じやすいのも確かです。その中でも最も誤解の多い取引条件、Ex-works(工場引き渡し条件)について輸出者(Shipper)、物流業者(通関業者含む)、輸入者(Consignee)の三つの視点から誤解の原因と誤解を避ける方法を紹介したいと思います。

Ex-works(工場引き渡し条件)とは?

Ex-works(工場引き渡し条件)とは、Incoterms 2010では次のように定義されています。

EXWは、インコタームズ2010の規則の一つで、売主(Shipper)が、売主の施設またはその他の指定場所(工場、製造所、倉庫など)で物品を買主(C’nee)の処分に委ねた時に引き渡しの義務を果たすことを意味します。この規則では、売主は物品を引き 渡す際、車両に積み込む必要もなく、通関の義務もありません。よってこの規則は、インコタームズの中で売主にとって最もリスクと費用負担が少ない規則です。 - 日本貿易振興機構(JETRO)

上記のように、厳密な定義でいえば、輸出者の負担が最も少なく、リスクも非常にすくない取引条件です。こちらの定義通りにとらえれば、輸出者は工場へ商品を置いておくだけで、あとは輸入者が商品を取りに来てくれ、書類の作成から輸出入手続きまですべてを行ってくれることになります。

Ex-Works(工場引き渡し条件)にかかわるトラブル

インコタームズ2010の定義を厳密に当てはめれば、輸出者の負担はほとんどのないことになります。しかし、今までの商習慣や便宜上、インコタームズ2010の定義通りに取引されることはほとんどありません。そのため、初めて輸出をしようとする輸出業者(メーカーや商社)と物流業者、輸入者との間で責任・作業範囲に関しトラブルが生じることが多々あります。そこでここでは輸出業者、物流業者、輸入業者の三者の視点から原因と解決策を説明していきます。

特に、Ex-worksの定義が業者や輸出者、物流業者によって細かく異なり、業者が変わった場合に定義の関係で見積もりとは異なる金額になる場合もありますので、取引条件をきちんと把握しておくことは大事かと思います。

また、FCLでの手配とLCL(混載)での手配とで物流業者が対応できる・できない場合もあるのでその辺も含め確認しておくとよいでしょう。

輸出者(Shipper)の視点

まずは輸出者からの視点です。初めて輸出を行う業者や、担当者の経験が浅い場合、Ex-worksの定義をインコタームズ2010に厳密に当てはめてしまうケースが多いようです。Incoterms 2010の定義を厳密に当てはめると、輸出書類(インボイスや商品説明など通関などに必要な書類)の作成も輸入者責任、商品の受け渡しは工場(もしくは倉庫)に商品を置いておくだけで、あとは輸入者手配ですべてを行ってくれると理解してしまいます。ところが、物流業者や輸入者の視点は少々異なっていたりするので、注意が必要です。

物流業者の視点(通関含む)

商品引き取り

物流業者の視点としては、商品の引き取り(工場までのトラック・コンテナ手配)までは輸入者の負担で行いますが、トラック・コンテナへの商品詰め込み(バンニング含む)作業に関しては輸出者の責任と理解している場合がほとんどです。なぜなら、トラック・コンテナ業者は通常ドライバーしか手配できないため、詰め込み(バンニング含む)作業となると新たに作業員を雇う必要が出てくるからです。

そのため、引き取りといった場合、トラック・コンテナの手配まではするが、商品・貨物の詰め込み(バンニング含む)作業までは輸出者に行ってもらうという場合がほとんどです。特に、FCLのコンテナ手配といった場合、バンニング作業には工場で行うのが難しい場合が多く、トラックでの引き取り後、保税倉庫でバンニングになる場合がほとんどです。

通関手配

また通関手配に関しては、輸入者手配となっていますが、輸出通関で商品に関する知識は輸出者のほうが輸入者より詳しい場合がほとんどです。通関を進めるためには、商品の詳細(原材料や用途)が必要になります。輸入者は購入をすることは決めていますが、商品に関する知識でいうと(特に初めての輸入の場合)、商品が手元にないため輸出者に比べると情報が少ないのが現状です。

そのため、物流業者(通関業者)としてはインボイス・パッキングリストの作成および商品に関する問い合わせは輸出者にする場合が多いです。また、そのため輸出責任(費用は輸入者負担)で手配する場合がほとんどです。したがって通関業者に対する通関委任状は輸出者(Shipper)の名前で依頼が必要になります。

なお、厳密な意味でIncotermsを運用しようとなると、通関委任についても輸入者側で手配が必要となり、輸入者もそのような手配になれていないためトラブルになるケースが多いです。通関業者(特に中小の業者)によっては委任状などをあいまいにしてしまうケースも見られますが、法律上は委任状に関して正式な書類のやり取りが必要になりますので、あいまいにしている業者があれば注意が必要です。

輸入者(Consignee)の視点

輸入者側の視点としては、輸出者と似たような視点である場合が多いです。Ex-works条件で取引をした場合、工場へ行き、詰め込み(バンニング含む)作業も含んだ作業を日本側の物流業者が行うと認識している場合が多いです。

ただし、書類(インボイス・パッキングリストなどの通関に関する情報)に関しては輸出者責任と捉えられているケースが多いです。そのため、輸出者が書類は輸入者手配と認識していているため、通関が滞ってしまうというケースがまれにみられます。

また、厳密な定義として通関書類を輸入者手配と理解している場合でも、付随する手続き(これは国によって違います)に関してはわからない場合がほとんどです。したがって、輸入者手配で書類を作成した場合、委任状や商品説明が必要になった際、戸惑ってしまうケースが見られます。

トラブル回避のために確認しておくべき事柄

このように、輸出者、物流業者、輸入者とで認識が異なるため、担当者が変わったり、業者が変わったりした際に取引条件の定義でトラブルになるケースが多々見られます。そのようなトラブルを避けるためには何に注意したらよいでしょうか?これに関しても輸出者、物流業者、輸入者の三つの視点から解説していきます。

輸出者としての確認事項

輸出業者で働いている場合、新規取引や物流業者が変更になった場合、最低限下記の点は確認するようにしましょう。

  • 貨物引き渡し方法
  • 輸出通関に関する手配(書類・商品情報に関すること)

それでは詳しく見ていきましょう。

貨物引き渡し方法

これは前述したように、トラック・コンテナへの詰め込み(バンニング含む)作業をどこが負担するかです。物流業者によっては手配してくれる場合もありますが、多くの場合輸出者がトラック・コンテナへの詰め込み(バンニング含む)までは行う必要があります。そのため、詰め込み(バンニング含む)作業をどこが手配するのかは確認しておきましょう。

また、物流業者によっては費用云々以前に、物理的に手配ができないという場合も多いです。そのため、Incoterms 2010での定義を厳密に運用したいのであれば、日本側で輸出者がトラック・コンテナへの詰め込み(バンニング含む)を行った場合の作業費用についても輸入者、物流業者とだれが負担するべきか確認しておきましょう。

輸出通関に関する手配(書類・商品情報に関すること)

これも同じように、輸出者手配になるのか、輸入者手配になるのか確認しておきましょう。輸入者手配になった場合、輸入者側が情報不足のため、日本の法律に対応できないケースも多々あります。輸出商品に関する情報は輸出者が最も詳しいはずですので、Invoice/Packing listおよび商品説明、通関委任状に関しては輸出者が手配するものと認識しておいたほうがトラブルが少なく済むでしょう。

物流業者(通関業者含む)としての確認事項

物流業者としては、業者としての認識と、顧客(輸出者・輸入者)の認識が異なる場合があるということを頭に入れて取引を行うとよいでしょう。具体的には下記の通りとなります。

  • 貨物引き渡し・引き取り方法
  • 通関に関する書類、情報に関すること

それでは詳しく見ていきましょう。

貨物引き渡し・引き取り方法

前述したように貨物の引き取り方法については、Ex-worksの定義を厳密に解釈した場合、物流業者がすべて手配する必要があります。多くの場合、トラック・コンテナへの詰め込み(バンニング含む)作業はできないケースがほとんどかと思います。手配をできる・できないにかかわらず、詰め込み(バンニング含む)作業をどこが手配をするのかは確認するようにしましょう。

また、国が異なれば商習慣も異なります。輸入業者の代行としてEx-worksで海外の代理店・パートナー企業へ見積もりや作業を依頼する場合はどこまで(トラック・コンテナ手配なのか、詰め込み(バンニング含む)作業も含まれるのか)確認をするようにするとトラブルが少なくて済むでしょう。その上で、輸出国の事情により、Ex-works条件を厳密に適用できない場合は、輸入者への説明が必要となります。

通関に関する書類、情報に関すること

輸出・輸入に関する通関書類に関してもきちんと確認をしておきましょう。

輸出の場合

輸出の場合、日本の輸出者が通関に関する書類を用意できるのか、できないのであれば輸入者がきちんと必要書類(Invoice/Packing listおよび委任状)を用意できるのか確認をしましょう。基本的には輸出者のほうが情報を持っているケースが多いですが、輸出者が情報を提供できない場合、どこへ問い合わせをすべきか確認するようにしましょう。

輸入の場合

輸入の場合、海外の商習慣について確認するようにしましょう。海外の輸出者がきちんと書類(インボイス・パッキングリスト)を用意できるのか、できない場合、日本の輸入者は書類を用意できるのか確認をしておきましょう。

輸入者としての確認事項

輸入者としての確認事項は、下記の通りとなります。

  • 貨物の引き取り方法
  • 国ごとに異なる通関手配(書類)に関する事柄

貨物の引き取り方法

貨物の引き取り方法について、国ごとに商習慣が異なりますので、Ex-works条件の場合、どこまで手配できるのかを細かく確認しておくとよいでしょう。特にトラック・コンテナで引き取りの場合、トラックへの詰め込みやコンテナへのバンニングをどこが手配するのかは確認しておくとトラブルが少ないでしょう。

国ごとに異なる通関手配(書類)に関する事柄

輸出に関する必要書類は国ごとによって異なります。Ex-worksで取引をする場合、厳密には輸入者が書類を手配することになります。自らが輸入者となる場合、正確に購入する商品の情報を入手できるのか、また輸出国での通関に際し付随書類(委任状や商品詳細)が必要になった際、物流業者へ提供できるのか確認しましょう。輸入者として書類を用意できない場合、輸出者へ書類手配までは依頼するなどの対応をとるようにしましょう。

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